最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)28 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木一珍の上告趣意について。
被告人が生活のためやむを得ずして本件を犯したとしても、その行為が憲法二五
条第一項の規定あるによつて正当化され或は実刑を免れるわけのものでないことは
既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)二〇五号同二三年九月
二九日大法廷判決参照)から論旨の理由のないことは明らかである。
よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年五月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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